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特定複合観光施設区域整備法平成三十年法律第八十号

第231条(国庫納付金の観光の振興に関する施策等に必要な経費への充当)

政府は、第百九十二条第一項に規定する国庫納付金の額に相当する金額を、観光の振興に関する施策、地域経済の振興に関する施策その他の第一条の目的及び第三条の国の責務を達成するための施策並びに社会福祉の増進及び文化芸術の振興に関する施策に必要な経費に充てるものとする。 2 前項の規定の適用については、金額の算出は、各年度において、その年度の予算金額によるものとする。

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なし