海上運送法昭和二十四年法律第百八十七号 第44条(湖、沼又は河川において営む船舶運航の事業) この法律の規定は、もつぱら湖、沼又は河川において営む船舶運航の事業に準用する。 この場合において前条中「総トン数五トン未満の船舶」とあるのは「総トン数二十トン未満の船舶」と読み替えるものとする。