地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙等の期日等の臨時特例に関する法律平成三十年法律第百一号
第6条(寄附等の禁止期間)
第一条第一項又は第二項の規定により行われる選挙について、公職選挙法第百九十九条の二及び第百九十九条の五の規定を適用する場合には、同法第百九十九条の二第一項に規定する期間及び同法第百九十九条の五第一項から第三項までに規定する一定期間とは、同条第四項(第三号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、第一条第一項又は第二項の規定によるそれぞれの選挙の期日前九十日に当たる日から当該選挙の期日までの間とする。