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ギャンブル等依存症対策基本法
平成三十年法律第七十四号
第5条
(国の責務)
国は、第三条の基本理念にのっとり、ギャンブル等依存症対策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
この条文が引く先
1
引用
ギャンブル等依存症対策基本法
第3条
(基本理念)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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