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ギャンブル等依存症対策基本法平成三十年法律第七十四号

第5条(国の責務)

国は、第三条の基本理念にのっとり、ギャンブル等依存症対策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし