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ギャンブル等依存症対策基本法
平成三十年法律第七十四号
第11条
(法制上の措置等)
政府は、ギャンブル等依存症対策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
ギャンブル等依存症対策基本法
第29条
(ギャンブル等依存症対策推進本部員)
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