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海上運送法
昭和二十四年法律第百八十七号
第53条
第二十三条の二の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
海上運送法
第23の2条
(旅客の安全を害するおそれのある行為の禁止)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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