国際観光旅客税法施行令平成三十年政令第百六十一号
第6条(国外事業者の納税地の特例の承認の申請)
法第十三条第一項ただし書の承認を受けようとする国外事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を承認を受けようとする場所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。 一 申請者の住所又は居所及び氏名又は名称 二 当該承認により納税地でなくなる出入国港の所在地及び名称 三 納税地として承認を受けようとする場所の所在地 四 当該承認を受けようとする場所を納税地とすることを便宜とする事情 五 その他参考となるべき事項
2 税関長は、法第十三条第一項ただし書の承認を受けた国外事業者の特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地が当該承認を受けた後における当該国外事業者の営む国際旅客運送事業の状況からみて特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地として不適当であると認められる場合には、その承認を取り消すことができる。
3 税関長は、前項の規定により法第十三条第一項ただし書の承認を取り消す場合には、その旨及びその理由を書面により当該承認を取り消される国外事業者に通知しなければならない。
4 法第十三条第一項ただし書の承認を受けている国外事業者が、当該承認に係る納税地につき同項ただし書の規定の適用を受ける必要がなくなった旨及び次に掲げる事項を記載した書類を当該承認をした税関長に提出した場合には、その提出があった日の属する月の翌月以後における納税地は、同項に規定する出入国港の所在地とする。 一 提出者の住所又は居所及び氏名又は名称 二 当該納税地につき法第十三条第一項ただし書の承認を受けた年月日 三 その他参考となるべき事項