HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
国際観光旅客税法施行令平成三十年政令第百六十一号

第8条(税関長の権限の委任)

法その他の国際観光旅客税に関する法令の規定に基づく税関長の権限は、次の各号に掲げる権限の区分に応じ、当該各号に定める税関官署の長に委任されるものとする。 ただし、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第四十三条第一項ただし書の規定に基づく税関長の権限については、税関長が自ら行うことを妨げない。 一 国税通則法その他の法律中不服申立てに係る規定に基づく権限(次号において「不服申立てに関する権限」という。)以外の権限(同号の規定により同号に定める税関官署の長に委任されるものを除く。) 当該権限に係る処分の対象となる事項を所轄する税関支署 二 国際観光旅客税の確定、納付、徴収及び還付並びにこれらに係る手続の際にされる処分に関する権限(不服申立てに関する権限を除く。) 当該権限に係る処分の対象となる事項を税関長が定めるところに従って所轄する税関出張所、税関支署出張所並びに税関長が指定する税関監視署及び税関支署監視署 2 税関長は、必要があると認めるときは、前項第一号に掲げる権限の全部若しくは一部を同項第二号に定める税関官署の長に委任し、又は同項各号の規定により当該各号に定める税関官署の長に委任される権限の範囲を制限することができる。 3 税関長は、第一項第二号に定める税関官署の管轄を定め、若しくは同号の指定をし、又は前項の規定により税関官署の長に権限を委任し、若しくは委任される権限の範囲を制限したときは、これらの内容を公告しなければならない。 4 第一項ただし書の規定により国税通則法第四十三条第一項ただし書の規定に基づく権限について税関長が自ら行うこととした場合には、当該税関長は、遅滞なく、その旨を法第十七条第一項の規定によりその国際観光旅客税を徴収して納付すべき国外事業者又は法第十八条第一項の規定によりその国際観光旅客税を納付すべき国際観光旅客等に通知するものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし