HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
海上運送法昭和二十四年法律第百八十七号

第57条

次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。 一 第三十二条の三十三第一項(第三十二条の四十第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をした者 二 正当な理由がなく、第三十二条の三十三第二項各号(第三十二条の四十第二項において準用する場合を含む。)の請求を拒んだ者