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都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行令平成三十年政令第二百三十四号

第3条(事務の区分)

前条において読み替えて準用する特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行令第四条の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。