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測量法
昭和二十四年法律第百八十八号
第2条
(他の法律との関係)
土地の測量は、他の法律に特別の定がある場合を除いて、この法律の定めるところによる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
測量法
第60条
(事務の区分)
引用
測量法
第55の6条
(登録の拒否)
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