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働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令平成三十年政令第二百五十一号

第4条(港湾労働者派遣事業に関する経過措置)

港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第十八条第一項に規定する港湾派遣元事業主(以下この項及び次条において単に「港湾派遣元事業主」という。)が行う港湾労働者派遣事業(同法第二条第五号に規定する港湾労働者派遣事業をいう。次条第一項において同じ。)に関しては、港湾派遣元事業主を派遣元事業主とみなして、整備法附則第七条第一項の規定を適用する。 この場合において、同項中「限る。)」と、新労働者派遣法第四十八条第一項中「同じ。)」とあるのは「同じ。)又は働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(附則第七条第一項の規定に限る。)」と、新労働者派遣法第四十九条の二第一項中「第四十条の九第一項」とあるのは「第四十条の九第一項若しくは働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律附則第七条第一項」と、労働者派遣法第四十九条の三第一項中「この法律又はこれ」とあるのは「この法律若しくは働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(附則第七条第一項の規定に限る。)又はこれら」と、労働者派遣法第五十条及び第五十一条第一項中「この法律」とあるのは「この法律又は働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(附則第七条第一項の規定に限る。」とあるのは「限る。」とする。 2 前項の規定により整備法附則第七条第一項の規定を読み替えて適用する場合における整備法附則第二十一条の規定による改正後の港湾労働法(次条第二項において「新港湾労働法」という。)第二十三条の規定の適用については、同条の表第四十八条第一項の項中「又は」とあるのは「、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(附則第七条第一項の規定に限る。)又は」と、同表第四十九条の二第一項の項中「若しくは第四十条の二第一項、第四項若しくは第五項」とあるのは「若しくは第四十条の二第一項、第四項若しくは第五項若しくは働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律附則第七条第一項」と、同表第四十九条の三第一項の項及び第五十条及び第五十一条第一項の項中「規定を除く。)」とあるのは「規定を除く。)、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(附則第七条第一項の規定に限る。)」とする。 3 整備法附則第七条第二項の規定は、第一項の規定により同条第一項の規定が適用される派遣先について準用する。

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