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年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令平成三十年政令第三百六十四号

第26条(厚生労働省令への委任)

第二十条から前条までに定めるもののほか、法第四十七条の規定により機構が行う収納について必要な事項は、厚生労働省令で定める。 2 厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし