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年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令平成三十年政令第三百六十四号

第30条(法附則第十二条に規定する政令で定める障害を支給事由とする年金たる給付)

法附則第十二条に規定する障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものは、第十三条の二第二号イからハまでに掲げる年金たる給付とする。

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なし