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測量法
昭和二十四年法律第百八十八号
第10の3条
(測量業者)
この法律において「測量業者」とは、第五十五条の五第一項の規定による登録を受けて測量業を営む者をいう。
この条文が引く先
1
引用
測量法
第55の5条
(登録の実施及び登録の通知)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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