臨床研究法施行規則平成三十年厚生労働省令第十七号 第3条(医薬品等製造販売業者と特殊の関係のある者) 法第二条第二項第一号の厚生労働省令で定める特殊の関係のある者は、医薬品等製造販売業者の子会社等(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三号の二に規定する子会社等をいう。)とする。