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臨床研究法施行規則平成三十年厚生労働省令第十七号

第40条(実施計画を厚生労働大臣に提出する場合の手続)

統括管理者は、法第五条第三項(法第六条第二項の規定により準用する場合を含む。)の規定により認定臨床研究審査委員会の意見を聴こうとするときは、次に掲げる書類を当該認定臨床研究審査委員会に提出しなければならない。 ただし、既に認定臨床研究審査委員会に提出されている当該書類に変更がないときは、その提出を省略することができる。 一 実施計画 二 研究計画書 三 医薬品等の概要を記載した書類 四 第十三条第一項の規定により作成した手順書 五 第十七条第一項の規定により作成した手順書、及び第十八条第一項又は第十二条の二第三項の規定により手順書を作成した場合にあっては、当該手順書 六 利益相反管理基準及び利益相反管理計画 七 統括管理者(法人又は団体にあっては、その代表者)、研究責任医師及び研究分担医師の氏名を記載した文書 八 統計解析計画書を作成した場合にあっては、当該統計解析計画書 九 その他認定臨床研究審査委員会が求める書類 2 統括管理者は、認定臨床研究審査委員会の意見を聴いた後に、前項各号に規定する書類の写しを研究責任医師に送付しなければならない。 3 研究責任医師は、前項の規定により送付された第一項各号に掲げる書類の写しその他実施医療機関の管理者が求める書類を提出して、当該実施医療機関における当該特定臨床研究の実施の可否について、当該実施医療機関の管理者の承認を受けなければならない。 4 統括管理者が医師又は歯科医師でない者である場合には、第一項各号に掲げる書類の提出前に、第十二条第三項の規定により定める医師又は歯科医師に当該書類についての医学的知見に基づく助言を求めなければならない。