臨床研究法施行規則平成三十年厚生労働省令第十七号 第48条(特定臨床研究の対象者の同意を得ることが困難な事由) 法第九条の厚生労働省令で定める事由は次に掲げる事由とする。 一 特定臨床研究の対象者となるべき者が、単独で説明を受け、同意を与えることが困難な者であること。 二 特定臨床研究の対象者となるべき者が、十六歳未満の者(前号に該当する者を除く。)であること。