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臨床研究法施行規則平成三十年厚生労働省令第十七号

第48条(特定臨床研究の対象者の同意を得ることが困難な事由)

法第九条の厚生労働省令で定める事由は次に掲げる事由とする。 一 特定臨床研究の対象者となるべき者が、単独で説明を受け、同意を与えることが困難な者であること。 二 特定臨床研究の対象者となるべき者が、十六歳未満の者(前号に該当する者を除く。)であること。

この条文を準用・引用する条文 0

なし