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臨床研究法施行規則
平成三十年厚生労働省令第十七号
第49条
(特定臨床研究の対象者の代諾者)
法第九条の厚生労働省令で定める者は、後見人その他これに準ずる者とする。
この条文が引く先
1
引用
臨床研究法
第9条
(特定臨床研究の対象者等の同意)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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