臨床研究法施行規則平成三十年厚生労働省令第十七号
第56条(厚生労働大臣への疾病等の報告)
法第十四条の厚生労働省令で定めるものは、第五十四条第二項第一号及び第二号(ロに限る。)に掲げる事項とする。
2 第五十四条(第二項第一号及び第二号(ロに限る。)並びに第三項に限る。)の規定は、法第十四条の規定による厚生労働大臣への報告について準用する。 この場合において、第五十四条第二項中「実施計画に記載された認定臨床研究審査委員会」及び「当該認定臨床研究審査委員会」とあるのは、「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。