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臨床研究法施行規則平成三十年厚生労働省令第十七号

第58条(機構に対する疾病等の報告)

第五十四条(第二項第一号及び第二号(ロに限る。)並びに第三項に限る。)の規定は、法第十六条第四項の規定による機構への報告について準用する。 この場合において、第五十四条第二項中「実施計画に記載された認定臨床研究審査委員会」及び「当該認定臨床研究審査委員会」とあるのは、「機構」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし