臨床研究法施行規則平成三十年厚生労働省令第十七号 第61条(秘密保持義務) 臨床研究に従事する者又は臨床研究に従事する者であった者は、臨床研究の実施に関して知り得た秘密(法第十一条に規定するものを除く。)についても、法第十一条の規定に準じて、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。