臨床研究法施行規則平成三十年厚生労働省令第十七号 第86条(運営に関する情報の公表) 認定委員会設置者は、統括管理者が、認定臨床研究審査委員会に関する情報を容易に収集し、効率的に審査意見業務を依頼することができるよう、認定臨床研究審査委員会の審査手数料、開催日程及び受付状況を公表しなければならない。