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臨床研究法施行規則平成三十年厚生労働省令第十七号

第91条(公表時期)

法第三十三条による公表は、毎事業年度終了後一年以内に行わなければならない。 2 前項の規定による公表の期間は、公表した日から五年間とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし