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年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則平成三十年厚生労働省令第百五十一号

第62条(請求書等の記載事項)

第一章から第三章までの規定(第六条、第二十一条、第三十六条及び第五十一条を除く。次条において同じ。)によって提出する請求書又は届書(次条において「請求書等」という。)には、請求又は届出の年月日を記載しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし