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年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則平成三十年厚生労働省令第百五十一号

第69条(令第十八条第一項に規定する厚生労働省令で定める期日)

令第十八条第一項に規定する厚生労働省令で定める期日は、同項に規定する基準日の属する年の五月三十一日とする。

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なし