年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則平成三十年厚生労働省令第百五十一号 第71条(令第十九条第二項に規定する厚生労働省令で定める期日) 令第十九条第二項に規定する厚生労働省令で定める期日は、令第十八条第一項の規定による通知を受けた日の属する年の七月三十一日とする。