年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則平成三十年厚生労働省令第百五十一号 第85条(法第四十七条第一項に規定する厚生労働省令で定めるもの) 法第四十七条第一項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。 一 徴収金(当該徴収金につき支払うべき利息があるときは、当該利息を含む。) 二 年金生活者支援給付金の過誤払による返還金(当該返還金につき支払うべき利息があるときは、当該利息を含む。)