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年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則平成三十年厚生労働省令第百五十一号

第87条(令第二十一条第二項に規定する厚生労働省令で定めるもの)

令第二十一条第二項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。 一 年金事務所の名称及び所在地 二 年金事務所で徴収金等の収納を実施する場合

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なし