年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則平成三十年厚生労働省令第百五十一号 第88条(領収証書等の様式) 令第二十四条第一項の規定により交付する領収証書及び歳入徴収官(会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第四条の二第三項に規定する歳入徴収官をいう。第九十七条において同じ。)へ報告する報告書は、様式第四号による。