年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則平成三十年厚生労働省令第百五十一号
第89条(徴収金等の日本銀行への送付)
機構は、法第四十七条第一項の規定により徴収金等を収納したときは、送付書(様式第五号)を添え、これを現金収納の日又はその翌日(当該翌日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、同月三日、十二月二十九日、同月三十日又は同月三十一日に当たるときは、これらの日の翌日を当該翌日とみなす。)において、日本銀行(本店、支店、代理店又は歳入代理店をいう。)に送付しなければならない。