年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則平成三十年厚生労働省令第百五十一号 第90条(帳簿の備付け) 令第二十五条に規定する帳簿は、様式第六号によるものとし、収納職員(令第二十条第二号に規定する収納職員をいう。以下同じ。)ごとに、徴収金等の収納及び送付の都度、直ちにこれを記録しなければならない。