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働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令平成三十年厚生労働省令第百五十三号

第14条(整備法附則第七条第一項の厚生労働省令で定める情報)

整備法附則第七条第一項の厚生労働省令で定める情報は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める情報とする。 一 整備法附則第一条第二号に掲げる規定の施行前に締結した労働者派遣契約に、当該労働者派遣契約に基づく労働者派遣に係る派遣労働者(労働者派遣法第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)を協定対象派遣労働者(整備法第五条の規定による改正後の労働者派遣法(以下「新労働者派遣法」という。)第三十条の五に規定する協定対象派遣労働者をいう。以下同じ。)に限定しないことを定めた場合であって、整備法附則第一条第二号に掲げる規定の施行後において当該労働者派遣契約に基づく労働者派遣が行われるとき 次のイからホまでに掲げる情報 イ 比較対象労働者(新労働者派遣法第二十六条第八項に規定する比較対象労働者をいう。以下同じ。)の職務の内容(同項に規定する職務の内容をいう。以下同じ。)並びに当該職務の内容及び配置の変更の範囲並びに雇用形態 ロ 当該比較対象労働者を選定した理由 ハ 当該比較対象労働者の待遇のそれぞれの内容(昇給、賞与その他の主な待遇がない場合には、その旨を含む。) ニ 当該比較対象労働者の待遇のそれぞれの性質及び当該待遇を行う目的 ホ 当該比較対象労働者の待遇のそれぞれについて、職務の内容、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇に係る決定をするに当たって考慮したもの 二 整備法附則第一条第二号に掲げる規定の施行前に締結した労働者派遣契約に、当該労働者派遣契約に基づく労働者派遣に係る派遣労働者を協定対象派遣労働者に限定することを定めた場合であって、整備法附則第一条第二号に掲げる規定の施行後において当該労働者派遣契約に基づく労働者派遣が行われるとき 次のイ及びロに掲げる情報 イ 新労働者派遣法第四十条第二項の教育訓練の内容(当該教育訓練がない場合には、その旨) ロ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第三十二条の三各号に掲げる福利厚生施設の内容(当該福利厚生施設がない場合には、その旨)