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都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則平成三十年農林水産省令第五十四号

第2条(事業計画の記載事項)

法第四条第二項第六号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 認定を受けようとする者が賃借権の設定を受けようとする場合には、借賃及びその支払の方法 二 認定を受けようとする者が個人(法第四条第三項に規定する農作業常時従事者等(第六号及び第四条第一項第四号において単に「農作業常時従事者等」という。)に限る。)である場合には、認定を受けようとする者のその行う耕作の事業に必要な農作業への従事状況及び賃借権等の設定を受けた後における従事計画 三 認定を受けようとする者が農地所有適格法人である場合には、次に掲げる事項 イ 農地所有適格法人が現に行っている事業の種類及び売上高並びに賃借権等の設定を受けた後における事業の計画 ロ 農地所有適格法人の構成員の氏名又は名称及びその有する議決権(会社法(平成十七年法律第八十六号)第百八条第一項第八号に掲げる事項についての定めがある種類の株式についての議決権を含む。) ハ 農地所有適格法人の構成員からその農地所有適格法人に対して権利を設定し、又は移転した農地又は採草放牧地の面積 ニ 農地法第二条第三項第二号ニに掲げる者が農地所有適格法人の構成員となっている場合には、その構成員が農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第四項に規定する農地中間管理機構をいう。)に賃借権等を設定している農地又は採草放牧地のうち、当該農地中間管理機構がその農地所有適格法人に賃借権等を設定している農地又は採草放牧地の面積 ホ 農地所有適格法人の構成員のその農地所有適格法人の行う農業への従事状況及び賃借権等の設定を受けた後における従事計画 ヘ 農地法第二条第三項第二号ヘに掲げる者が農地所有適格法人の構成員となっている場合には、その構成員がその農地所有適格法人に委託している農作業の内容 ト 農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十六条の三第一項に規定する認定経営発展法人にあっては、同法第十六条の五に規定する提携事業者に該当する株主の氏名又は名称 チ 承認会社が農地所有適格法人の構成員となっている場合には、その構成員の株主の氏名又は名称及びその有する議決権 リ 農地所有適格法人の理事等(農地法第二条第三項第三号に規定する理事等をいう。リにおいて同じ。)の氏名及び住所並びにその農地所有適格法人の行う農業への従事状況及び賃借権等の設定を受けた後における従事計画 ヌ 農地所有適格法人の理事等又は使用人のうち、その農地所有適格法人の行う農業に必要な農作業に従事する者の役職名及び氏名並びにその農地所有適格法人の行う農業に必要な農作業(その者が使用人である場合には、その農地所有適格法人の行う農業及び農作業)への従事状況及び賃借権等の設定を受けた後における従事計画 四 認定を受けようとする者の賃借権等の設定を受けた後におけるその行う耕作の事業が、申請都市農地の周辺の農地の農業上の利用に及ぼすことが見込まれる影響 五 認定を受けようとする者についての次に掲げる事項 イ その者が現に所有し、又は所有権以外の使用及び収益を目的とする権利を有している農地の利用の状況 ロ その者の耕作の事業に必要な機械の所有の状況、農作業に従事する者の数及び配置の状況並びに農地法その他の農業に関する法令の遵守の状況その他考慮すべき事項 六 農作業常時従事者等以外の者が認定を受けようとする場合には、次に掲げる事項 イ 地域の農業における他の農業者との役割分担の計画 ロ その者が法人である場合には、当該法人の業務執行役員等(法第四条第三項第六号に規定する業務執行役員等をいう。第四条第一項第四号ハにおいて同じ。)のうち、当該法人の行う耕作の事業に常時従事する者の役職名及び氏名並びに当該法人の行う耕作の事業への従事状況及び賃借権等の設定を受けた後における従事計画 七 その他参考となるべき事項 2 法第四条第三項に規定する農業経営組合等(第四条第一項第四号において単に「農業経営組合等」という。)が認定を受けようとする場合には、同条第二項第六号の農林水産省令で定める事項は、前項の規定にかかわらず、同項第一号及び第七号に掲げる事項とする。