森林経営管理法施行規則平成三十年農林水産省令第七十八号
第10条(共有者不明森林の森林所有者を特定するための措置)
令第一条第五号の農林水産省令で定める措置は、当該共有者不明森林の森林所有者と思料される者に対して、当該共有者不明森林の森林所有者を特定するための書類を書留郵便その他配達を試みたことを証明することができる方法により送付する措置とする。 ただし、当該共有者不明森林の所在する市町村内においては、当該措置に代えて、当該共有者不明森林の森林所有者と思料される者を訪問する措置によることができる。