HoureiLLM 法令を意味で引く
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森林経営管理法施行規則平成三十年農林水産省令第七十八号

第35条(経営管理実施権の効力が及ばない森林所有者)

法第三十七条第三項の農林水産省令で定める者については、第六条の規定を準用する。 この場合において、第六条中「法第七条第一項」とあるのは、「法第三十七条第一項」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし