森林経営管理法施行規則平成三十年農林水産省令第七十八号 第35条(経営管理実施権の効力が及ばない森林所有者) 法第三十七条第三項の農林水産省令で定める者については、第六条の規定を準用する。 この場合において、第六条中「法第七条第一項」とあるのは、「法第三十七条第一項」と読み替えるものとする。