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森林経営管理法施行規則平成三十年農林水産省令第七十八号

第41条(法第四十四条第一項の規定による民間事業者の公募)

法第四十四条第一項の規定による公募は、毎年一回以上定期的に、当該公募の開始の日から三十日以上の期間を定めて、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし