森林経営管理法施行規則平成三十年農林水産省令第七十八号 第42条(法第四十四条第一項の規定による公募に係る民間事業者に関する情報の整理及び公表) 市町村は、都道府県に対し、法第四十四条第一項の規定による公募に応募した民間事業者の中から、同条第二項の規定に基づき都道府県が公表する民間事業者にふさわしい者を推薦することができるものとする。 2 法第四十四条第二項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。