HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
森林経営管理法施行規則平成三十年農林水産省令第七十八号

第44条(集約化構想の作成に係る意向調査)

法第四十五条第二項の規定による調査は、次に掲げる事項について行うものとする。 一 当該地域内の森林(同項の規定による調査を行う市町村が、当該地域において集約化構想を定めるために当該調査を行うことが必要かつ適当であると認めるものに限る。次号において同じ。)についての経営管理の現況 二 当該地域内の森林についての経営管理の見通し 三 その他参考となるべき事項

この条文を準用・引用する条文 0

なし