医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則平成三十年内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省令第一号
第31条(安全管理措置)
法第三十二条第二項において読み替えて準用する法第二十一条の主務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。 一 次に掲げる組織的な安全管理に関する措置 イ 連結可能匿名加工医療情報の適正管理に係る基本方針を定めること。 ロ 連結可能匿名加工医療情報を取り扱う者の権限及び責務並びに業務を明確にすること。 ハ 連結可能匿名加工医療情報に係る管理簿を整備すること。 ニ 連結可能匿名加工医療情報の適正管理に関する規程の策定及び実施並びにその運用の評価及び改善を行うこと。 ホ 連結可能匿名加工医療情報の漏えい、滅失又は毀損(以下この節において「漏えい等」という。)の発生時における事務処理体制を整備すること。 二 次に掲げる人的な安全管理に関する措置 イ 連結可能匿名加工医療情報利用者が、次のいずれにも該当しない者であることを確認すること。 (1) 法、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の五第三項の表の上欄に掲げる情報を規定する法律(匿名加工医療情報に係るものを除く。)、統計法(平成十九年法律第五十三号)若しくは個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者 (2) 暴力団員等 (3) 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であって、その役員のうちに(1)又は(2)のいずれかに該当する者がある者 (4) 連結可能匿名加工医療情報を取り扱う者のうちに(1)又は(2)のいずれかに該当する者がある者 (5) 暴力団員等がその事業活動を支配する者又は暴力団員等をその業務に従事させ、若しくは当該業務の補助者として使用するおそれのある者 (6) (1)から(5)までに掲げる者のほか、匿名加工医療情報若しくは高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の六第五号に規定する匿名医療保険等関連情報等(匿名加工医療情報を除く。)を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は関係法令の規定に反した等の理由により同号の表の上欄に掲げる匿名医療保険等関連情報等を取り扱うことが不適切であるとそれぞれ同表の下欄に掲げる者が認めた者 ロ 連結可能匿名加工医療情報を取り扱う者に対する必要な教育及び訓練を行うこと。 三 次に掲げる物理的な安全管理に関する措置 イ 連結可能匿名加工医療情報を取り扱う施設設備を特定すること。 ロ 連結可能匿名加工医療情報を取り扱う施設設備への立入りの管理及び制限をするための措置を講ずること。 ハ 連結可能匿名加工医療情報の取扱いに係る機器の盗難等の防止のための措置を講ずること。 ニ 連結可能匿名加工医療情報を消去し、又は連結可能匿名加工医療情報が記録された機器等を廃棄する場合には、復元不可能な手段で行うこと。 四 次に掲げる技術的な安全管理に関する措置 イ 連結可能匿名加工医療情報を取り扱う電子計算機等において当該連結可能匿名加工医療情報を処理することができる者を限定するため、適切な措置を講ずること。 ロ 不正アクセス行為を防止するため、適切な措置を講ずること。 ハ 連結可能匿名加工医療情報の漏えい等を防止するため、適切な措置を講ずること。 五 次に掲げるその他の安全管理に関する措置 イ 連結可能匿名加工医療情報の取扱いに関する業務を委託するときは、当該委託を受けた者が講ずる当該連結可能匿名加工医療情報の安全管理のために必要かつ適切な措置について必要な確認を行うこと。 ロ イの委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。 ハ 連結可能匿名加工医療情報を取り扱う権限を有しない者による連結可能匿名加工医療情報の取扱いを防止する措置を講ずること。