医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則平成三十年内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省令第一号
第58条(準用)
第五十三条及び第五十五条の規定は、認定匿名加工医療情報作成事業者について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第五十三条 第五十四条第一項 第五十五条第三項 医療情報を認定匿名加工医療情報作成事業者に提供した 医療情報取扱事業者から医療情報の提供を受けた 認定匿名加工医療情報作成事業者に対し医療情報を継続的に若しくは反復して提供したとき、又は当該認定匿名加工医療情報作成事業者に対し医療情報を継続的に若しくは反復して提供する 医療情報取扱事業者から継続的に若しくは反復して医療情報の提供を受けたとき、又は当該医療情報取扱事業者から継続的に若しくは反復して医療情報の提供を受ける 第五十五条 第五十四条第二項 第五十五条第四項 行った 受けた