HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則平成三十年国土交通省令第八十三号

第4条(特定所有者不明土地への立入り等の許可の申請手続)

法第六条の規定による許可の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した立入許可申請書を特定所有者不明土地の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 一 申請者の氏名又は名称及び住所 二 事業の種別(法第二条第三項各号に掲げる事業の別をいう。次条第一項第二号及び第二十九条第一項第二号において同じ。) 三 立入りの目的 四 特定所有者不明土地の所在及び地番 五 特定所有者不明土地の所有者の全部又は一部を確知することができない事情 六 立ち入ろうとする期間 2 前項の立入許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 申請者が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書 二 特定所有者不明土地の所有者の探索の過程において得られた前項第五号に掲げる事項を明らかにする書類 三 特定所有者不明土地の写真

この条文を準用・引用する条文 0

なし