所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則平成三十年国土交通省令第八十三号 第8条(現状を著しく損傷しない場合の障害物の伐採等の公告及び通知の方法) 第六条第一項の規定は、法第七条第三項の規定による公告について準用する。 2 第六条第二項の規定は、法第七条第三項の規定による通知について準用する。