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所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則平成三十年国土交通省令第八十三号

第9条(証明書等の様式)

法第八条第一項に規定する証明書(国土交通省の職員が携帯するものを除く。第三項において同じ。)の様式は、別記様式第一によるものとする。 2 法第八条第一項に規定する書面の様式は、別記様式第二によるものとする。 3 法第八条第二項に規定する証明書の様式は、別記様式第三によるものとする。 4 法第八条第二項に規定する書面の様式は、別記様式第四によるものとする。

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なし