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所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則平成三十年国土交通省令第八十三号

第12条(物件の所有者と思料される者が記録されている書類)

第二条第一項の規定は、令第八条第三号の国土交通省令で定める書類について準用する。 2 第二条第二項の規定は、令第八条第四号の国土交通省令で定める書類について準用する。

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なし