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所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則平成三十年国土交通省令第八十三号

第31条(裁定の取消しの公告の方法)

法第二十三条第二項の規定による公告は、都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし