測量法昭和二十四年法律第百八十八号 第51の16条(帳簿の記載) 登録養成施設設置者は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、養成業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。