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測量法
昭和二十四年法律第百八十八号
第51の17条
(報告の徴収)
国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録養成施設設置者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
測量法
第63の2条
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