産業競争力強化法施行規則平成三十年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号
第11の4条(認定事業適応計画の変更に係る認定の申請及び認定等)
法第二十一条の二十三第一項の規定により法第二十一条の二十二第一項の認定に係る事業適応計画の変更の認定を受けようとする認定事業適応事業者は、様式第十八の五による変更認定申請書(次項において「変更認定申請書」という。)を主務大臣に提出しなければならない。
2 変更認定申請書の提出は、その変更前の認定事業適応計画の写しを添付して行わなければならない。
3 第一項の変更の認定の申請に係る事業適応計画の実施期間は、当該変更の認定の申請前の認定事業適応計画に従って事業適応を実施した期間を含め、五年を超えないものとする。 ただし、法第二十一条の三十五に規定する課税の特例に係るエネルギー利用環境負荷低減事業適応に関する計画の実施期間は、当該変更の認定の申請前の認定事業適応計画に従って事業適応を実施した期間を含め、十年を超えないものとし、資金の貸付けの求めに係るエネルギー利用環境負荷低減事業適応計画の実施期間は、当該変更の認定の申請前の認定事業適応計画に従って事業適応を実施した期間を含め、十年以上とする。
4 主務大臣は、第一項の変更の認定の申請を受けた場合において、速やかに法第二十一条の二十三第五項において準用する法第二十一条の二十二第四項の定めに照らしてその内容を審査し、同項の規定に基づき当該事業適応計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該認定事業適応事業者に様式第十八の六による変更の認定書を交付するものとする。
5 主務大臣は、前項の変更の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第十八の七による変更の不認定通知書を当該認定事業適応事業者に交付するものとする。
6 主務大臣は、第四項の変更の認定をしたときは、様式第十八の八により、当該変更の認定の日付、当該変更後の認定事業適応事業者の名称及び当該変更後の認定事業適応計画の内容を公表するものとする。
7 認定事業適応計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、法第二十一条の二十三第一項の変更の認定を要しないものとする。