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産業競争力強化法施行規則平成三十年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号

第14条(認定事業再編計画の変更に係る認定の申請及び認定)

認定事業再編計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、法第二十四条第一項の変更の認定を要しないものとする。 2 法第二十四条第一項の規定に基づき事業再編計画の変更の認定を受けようとする認定事業再編事業者は、様式第二十二による申請書(以下この条において「申請書」という。)及びその写し各一通を主務大臣に提出しなければならない。 3 申請書及びその写しの提出は、認定事業再編計画の写し(変更後の事業再編計画が新たに事業の成長発展が見込まれる要件に係るものを含むものである場合又は新たに事業再編に係る資金計画を含むものである場合には、認定事業再編計画の写し及び第十二条第三項各号又は第四項各号に掲げる書類)を添付して行わなければならない。 4 第二項の変更の認定の申請に係る事業再編計画の実施期間は、当該変更の認定の申請前の認定事業再編計画に従って事業再編を実施した期間を含め、三年(当該事業再編計画に認定事業再編関連措置を行うのに必要な資金の貸付けを求めることが含まれる場合にあっては、五年)を超えないものとする。 5 主務大臣は、第二項の変更の認定の申請に係る事業再編計画の提出を受けた場合において、速やかに法第二十四条第五項において準用する法第二十三条第五項の定めに照らしてその内容を審査し、当該事業再編計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内(法第二十五条第一項の規定により主務大臣が公正取引委員会に協議する場合を除く。)に、申請書の正本に次のように記載した書面を添付し、これを認定書として当該認定事業再編事業者に交付するものとする。 「産業競争力強化法第24条第1項の規定に基づき認定する。」 6 主務大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第二十三による通知書を当該認定事業再編事業者に交付するものとする。 7 主務大臣は、第五項の変更の認定をしたときは、様式第二十四により、当該認定の日付、当該認定事業再編事業者の名称及び当該認定事業再編計画の内容を公表するものとする。